ひとことで言うと
屋外広告物条例とは、屋外で人の目に触れる看板・ポスター・はり紙などの広告物について、表示できる場所や大きさ、許可の手続きなどを定めた、都道府県や市などの条例です。
屋外広告物条例について詳しく
屋外広告物については、屋外広告物法にもとづいて、各自治体が条例で具体的なルールを定めています。そのため、同じ大きさの看板やポスターでも、地域によって必要な手続きが異なることがあります。
店舗の入口やショーウィンドウなど、屋外から見える場所に掲示する広告物は、条例の対象になる場合があります。店内の掲示物を広告枠として提供するときも、設置場所が屋外から見えるかどうかを確認し、必要に応じて自治体に問い合わせましょう。
参考資料
関連する用語
この用語に関わる広告枠
本用語集は一般的な情報の提供を目的としたもので、個別の取引や法的な判断を保証するものではありません。
